ホーム > 農地転用許可の申請代行
農地転用の許可取得に向けて、あらゆる書類作成・お手続きをワンストップで代行。
許可後の注意点などについてもお客様に丁寧にご説明、円滑な農地転用をサポートいたします。
「ずっと使っていない農地を子供夫婦のマイホーム建築用地として提供したい。」そのようなご希望をお持ちの親御様から当事務所にご相談を頂き手続きを受任。スムーズに許可され、今は実際にお家も建ってお住まいになられています。
「事務所や工場に隣接する農地を、従業員用の駐車場や、事業で使う資材・重機の置場として利用したい。」とお考えの企業様からの案件。当事務所で許可申請をサポートさせて頂き、今は実際に従業員駐車場と資材重機置き場として利用されています。
農地転用の許可を得ることなく勝手に駐車場に変えてしまわれた方からの案件。当事務所がお客様に代わってその旨を正直に農業委員会に報告・謝罪し、改めて許可を申請。無事に許可され、重い罰則が科されるのを回避する事ができました。
農業振興地域内の農用地区域(通称:青地)は、原則として農地を他の目的で利用することができませんが、社会にとっての必要性などを証明するなどして許可を申請。非常に難関の案件でしたが、無事に許可を取得することができました。
「住宅建築の為に農地転用許可を得たが、事情が変わり10年間放置。ご近所様の駐車場用地として売却したい。」という方からのご相談。当事務所で改めて農業委員会へ許可申請(事業計画変更許可)を申請し、許可を取得する事ができました。
他にも様々な事案での農地転用許可実績がございます。上記に無いケースであってもどうぞご相談ください。
まずはご相談(初回30分無料)ください。対面(訪問・ご来所)・オンラインにて承ります。現時点で要件に適合しているか、大まかな手続き費用をお伝え致します(正式なお見積りは調査後に)。
登記情報書類や現地などを確認させて頂いた後、正式なお見積りをご提示。ご納得頂けましたらご契約ください。ご契約には至らなかった場合、調査費用の5,500円〈税込〉のみご負担をお願い致します。
添付書類を収集、申請に要する書類一式を作成します。申請前に農地が所在する市町村の農業委員会に事前相談や折衝も行います。申請できる状態になるまで、平均で1ヶ月ほどを要します。
全ての書類がまとまったら当事務所が市町村の農業委員会の窓口に申請書類を提出します。受理されますと、許可するかどうかの審査が開始されますので、その間はただお待ち頂くのみとなります。
許可されましたら、まずは当事務所が役所から許可書を受け取り、その後お客様にお渡し致します。この時にお預かりしていた書類一式もご返却させて頂きます。これにて農地転用許可は完了です。
許可書と一緒にご請求書もお渡しさせて頂きますので、お約束させて頂いた期日までにお支払いの方を宜しくお願い致します。
手続き内容 | 代行手数料 |
自己転用|市街化区域(農地法4条届出) | 00,000円 |
自己転用|市街化調整区域など(農地法4条申請) | 00,000円 |
譲渡転用|市街化区域(農地法5条届出) | 00,000円 |
譲渡転用|市街化調整区域など(農地法5条申請) | 00,000円 |
非農地証明の申請 | 00,000円 |
土地改良区の意見書の交付申請 | 00,000円 |
買受適格証明願(農地法第5条許可) | 00,000円 |
農振除外の申出 | 00,000円 |
生産緑地地区内での行為の許可申請 | 00,000円 |
契約書の作成 | 00,000円 |
初回のご相談は30分無料にて承ります。
上記費用は目安となります。事案の難易度により前後いたします。
登記が必要となる場合には、提携の司法書士報酬が別途必要です。
上記に記載がない手続きも、お気軽にお問い合わせください。
えんたけ行政書士事務所が、複雑で面倒な農地転用の許可申請をワンストップで代行いたします。農地転用をお考えの個人様・法人様、まずは当事務所にご相談ください。