ホーム > 建設業許可の申請代行
建設業許可の取得に向けてあらゆる書類作成・お手続きを代行致します。
許可取得後も「金看板のお手配」「5年毎の更新申請」「業種追加」「決算報告の届出」「工事業登録」など、必要な事は全て代行・サポートさせて頂きます。
遠方の叔母が亡くなり預金を相続することに。戸籍の収集・財産内容の調査を行ったところ、銀行は遠方にある上に、相続人5名は全国に散らばっていた。えんたけ行政書士事務所にて相続人全員の連絡先を調査し遺産分割協議書を作成、金融機関で口座解約手続きを行いました。
独り身であった叔母の相続人は10名おり、全員が相続放棄を希望。放棄の理由は農地の存在。しかしながら農地の相続放棄は周囲への悪影響が大きいため、当事務所で引き取り手となる農家を紹介。これにより放棄することなく相続を行い、提携する司法書士と農地の売買手続きも支援いたしました。
他の事務所に手続きを依頼したが、戸籍調査で相続人が20名いることが判明。それ以降その事務所は手続きを拒否。その後えんたけ行政書士事務所へ依頼。当事務所にて相続人全員の連絡先を調査し遺産分割協議書を作成、金融機関で口座解約手続きを行いました。
亡母の遺産の中に「貸宅地」があったが、依頼者は処分したいと考えておられました。このため依頼者と当事務所で宅地の借主を訪問し、宅地の購入についてご提案。提携不動産会社と司法書士の協力を得て、貸宅地を売却することができました。
遺言の内容に基づいて「預金」「投資信託」「国債」の相続手続き。提携司法書士の協力のもと、不動産の名義変更も行わせて頂きました。
他にも様々な業種での建設業許可の実績がございます。上記にない業種の方でもどうぞご相談ください。
まずはご相談ください。お電話・ご訪問・ご来所、いづれの方法でも結構です。疑問やご不安に思われている事は何でもご質問下さい。ご質問へのご回答、許可の取得見込み、今後の流れ、手数料の概算などご案内させて頂きます。正式なお見積書は後日(基本的に翌日)に提出させて頂いております。
お見積り金額やサポート内容にご納得頂けましたら正式にご依頼ください(お電話でも結構です)。きちんとした契約書をご用意致しますので、正式に契約書を取り交わさせてください。ご契約にあたっては、申請に要する実費(お役所の審査料である収入証紙代金9万円)をお預かりさせて頂いております。
ご契約後は直ちに業務に着手させて頂きます。申請に必要な各種資料のリストをお渡し致しますので、お手持ちの資料を収集ください。取り寄せが必要となる資料に関しては、当事務所の方で代理でお取り寄せ致します。少なくとも1度は御社にお伺いさせて頂き、申請に要する会社事務所の外観・内観のお写真も撮影させて頂きます。役所と事前協議も行います(ご同行不要です)。
申請書類が一式まとまりましたら押印して頂きます。その後、役所(地域振興局)に当事務所が申請書類一式を提出いたします(ご同行不要です)。申請が受理(窓口審査を通過)されますと、後に地域振興局より副本がお客様へ返送されてきますので、大切に保管なさってください。ご依頼~申請まで平均で1ヶ月ですが、お客様のご都合により前後致します。
まずは許可の通知書、その後に許可証がお客様の所に届きますので当事務所にご一報ください。新潟県の建設業許可申請(知事許可新規)は申請受付後、約30日ほどで許可されます。これにて建設業許可の取得は完了です。ご請求書をご提出させて頂きますのでお支払いの方、よろしくお願い致します。
会社に掲げる建設業許可業者の標識(いわゆる金看板)は役所から支給されるワケではございません。ご入用でしたら当事務所でもご用意可能(3~10万円)です。必ずしも金看板である必要はありませんが、決まった書式のパネルを作成し、5年後の更新時にはそれが写っている写真を提出する必要がございます。
申請実費(登録免許税他) | 代行手数料 | 税込合計 | |
新規許可申請(知事一般) | 00,000円 | 000,000円 | 000,000円 |
許可更新(知事一般) | 00,000円 | 00,000円 | 000,000円 |
業種追加(知事一般) | 00,000円 | 00,000円 | 000,000円 |
決算報告届出(決算後4ヶ月以内) | 00,000円 | 00,000円 | 44,000円 |
各種変更届(役員等の変更) | 00,000円 | 00,000円 | 00,000円 |
上記費用は全て税込です。
掲載費用は目安です。お客様の状況により異なりますので、詳細はお見積り致します。
個人事業での建設業許可の費用も法人の場合と変わりありません。
えんたけ行政書士事務所では、お忙しい社長様になり代わり手早く建設業許可を申請、確実な取得をサポート致します。建設業許可の取得でお困りの会社様、まずは当事務所にご相談ください。