セミナー概要(2026年8月16日開催)
会場:不動産パークつばめ(燕市水道町3丁目21-21)
「親が持っている土地や空き家を、将来どうしたらよいのだろう」
「使う予定のない不動産を相続して、子どもに負担を残したくない」
「売れない土地でも、手放す方法はあるのだろうか」
このようなお悩みをお持ちの方を対象に、相続カフェ・セミナー「不動産のしまい方」を開催します。
土地や建物は、預貯金と違い、相続した後も固定資産税や草刈り、修繕、近隣への安全配慮などの管理が必要です。利用予定や買い手が見つからない不動産は、財産である一方で、維持費や責任を伴う「負動産」になることがあります。
今回のセミナーでは、問題のある空き家・空き地を次の世代へ残さないために、親が元気なうちから確認しておきたいことや、土地を手放すための選択肢を、具体例を交えて分かりやすく解説します。
【セミナーでお話しする主な内容】
1.「負動産」は、お金を払って手放す時代へ
昔購入したまま使っていない分譲地、親から相続した空き家、耕作していない農地、場所や境界が分からない山林など、売却が難しく、管理の負担が大きい不動産が増えています。
空き家の倒壊、屋根や外壁の落下、樹木の越境や倒木などによって他人に損害を与えた場合、所有者が責任を問われる可能性もあります。「使っていないから、そのままでよい」とは限りません。
2.親が元気なうちにやるべき3つのこと
第一は、不動産の棚卸しです。固定資産税の納税通知書や課税明細書を親子で確認し、どこに、どのような土地・建物があるのかを把握します。
第二は、土地の境界確認です。ブロック塀や生垣が、必ずしも法的な境界を示しているとは限りません。境界が曖昧な土地は、売却や相続土地国庫帰属制度の利用が難しくなる場合があります。
第三は、家族での話し合いです。相続の話を正面から切り出しにくい場合は、「実家を今後どうするか」「お墓や家を誰が引き継ぐか」といった、親も気にしている話題から始める方法があります。
3.土地を手放すための選択肢
土地を所有しなくなる方法は、基本的には、誰かに譲渡する方法と、一定の条件を満たして国へ帰属させる相続土地国庫帰属制度です。
譲渡には、売却のほか贈与もありますが、買い手や引受先を見つける必要があります。相続土地国庫帰属制度は、条件を満たせば国に土地を引き取ってもらえる制度ですが、審査や負担金があり、どの土地でも利用できるわけではありません。
また、相続放棄は、不要な土地だけを選んで放棄する制度ではありません。預貯金や自宅など、相続したい財産も含めて相続全体を放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
4.親の不動産を相続したら、早めに動く
空き家を解体すべきかどうかは、解体費用、管理の負担、売却の可能性、固定資産税への影響などを比較して判断する必要があります。
不動産の処分には、調査、家族との合意、境界確認、売却先の探索、許認可や登記など、長い時間がかかることがあります。建物や樹木の老朽化が進めば、修繕費や解体費、管理費が増える可能性もあります。
問題を先送りせず、まだ選択肢が多いうちに動き出すことが大切です。
【このような方におすすめです】
・使う予定のない土地や空き家を所有している方
・将来、親の不動産を相続する可能性がある方
・子どもや家族へ不動産の負担を残したくない方
・相続土地国庫帰属制度について知りたい方
・実家の土地の場所や境界がよく分からない方
・空き家を解体するか、残すか迷っている方
