セミナー概要(2026年3月15日開催)
●被相続人のNISA口座の株式等は、相続人のNISA口座では受け取れない
●受け皿は「一般口座」または「特定口座※」
※特定口座で受ける場合は、被相続人のNISA口座と同じ証券会社での受入れが原則です。
●取得価額は死亡日時価
●税金の全体像
・被相続人がNISA口座で得た配当等・譲渡益は、原則として所得税が非課税。
・株式・投資信託そのものは相続財産なので、遺産全体が基礎控除を超えると相続税の対象になり得る。
・相続人が一般口座・特定口座で売ると、売却益には所得税等がかかることがある。上場株式等の税率は20.315%。
●生前に売る?相続してから売る?判断の目安
※国税庁や日本証券業協会の資料の他、高橋の相続手続き経験より
※税務相談、具体的な金融商品の提案は行わず、一般的な情報提供としてお伝えします
※概要は変更になる可能性があります。
