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第69回相続カフェ「遺言書作成がより身近に! ~法改正で変わった遺言書のルールと“揉めない”相続準備~」開催報告

セミナーでお伝えした内容を以下へまとめました。

ご参考にして頂けると幸いです。


【遺言書作成がより身近に!~法改正で変わった遺言のルールと”もめない”相続準備~】

 

「相続」はいつか誰もが経験するものですが、準備ができていないと家族間の思わぬトラブル("争族")に発展しかねません。

後悔しないための遺言書作成のポイントを5つのテーマに分けてご紹介します。

 

【1.なぜ今、遺言書が重要なのか?】

 

相続トラブルは、財産の多少に関わらず、どんな家族にも起こり得ます。「うちは大丈夫」と思っている方こそ、ぜひ知っておいてください。

 

相続トラブルは他人事ではない!

⇒家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割トラブルの件数は、近年増加傾向にあります (裁判所司法統計より)。

 

手続きがスムーズに

⇒遺言書があれば、相続人全員での面倒な話し合い(遺産分割協議)を省略でき、銀行口座の解約や不動産の名義変更などが円滑に進みます 。

 

「想い」を形にできる

⇒「介護で世話になった長女に多く財産をあげたい」など、法律で決まった割合以上に、ご自身の感謝の気持ちや考えを財産分与に反映できます 。

 

特にこんな方は必須!

⇒お子さんのいないご夫婦や、内縁の妻、お世話になった甥や姪など、法律上の相続人以外に財産を遺したい場合は、遺言書がなければその想いは実現できません 。

 

【2.法改正で遺言書が身近に!知っておきたい新ルール】

 

「遺言書って、なんだか難しそう…」と感じていませんか?令和元年・2年の法改正で、遺言書はもっと手軽で安心なものに変わっています。

 

【安全に保管】法務局が遺言書を預かってくれる!

⇒令和2年スタートの「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、作成した遺言書を法務局で安全に保管してもらえます。紛失や改ざんの心配がなくなり、安心です 。

 

【作成がチョット楽に】財産目録はパソコン作成OK!

⇒これまで全文手書きで大変だった財産リスト(財産目録)が、パソコンでの作成や、通帳コピーの添付でも認められるようになり、作成の負担が軽くなりました 。

 

【手続きがスムーズに】遺言執行者の権限を明確化!

⇒遺言の内容を実現する「遺言執行者」の権利と義務が法律で明文化されました。これにより、相続手続きがよりスムーズに進められるようになりました 。

 

【3.遺言書作成の重要ポイント ①遺言でも無視できない「遺留分」】

 

良かれと思って書いた遺言書が、かえってトラブルの原因になることも。その鍵を握るのが「遺留分」です。

 

遺言書でも奪えない最低限の取り分

⇒たとえ遺言書があっても、配偶者や子(場合によっては親)には、法律で最低限保障された財産の取り分「遺留分」があります 。

 

「争族」の火種になりやすい

⇒この遺留分を無視した内容の遺言書は、他の相続人から金銭の支払いを求められる「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります 。

 

遺留分の割合は?

⇒基本的に、本来もらえるはずだった法定相続分の2分の1が遺留分となります 。(兄弟姉妹除く)

 

円満の秘訣は「配慮」

⇒遺言書を作成する際は、この遺留分を侵害しないように配慮することが、家族の争いを防ぐ重要なポイントです。

 

 

【4.遺言書作成の重要ポイント ②税金】

 

せっかく遺す財産ですから、なるべく多く家族の元に残したいですよね。そのためには、税金の知識が不可欠です。

 

渡し方で税額が大きく変わる

⇒誰に、どのように財産を渡すかによって、かかる税金の種類や金額が大きく異なります 。

 

【要注意】登録免許税が5倍に!

⇒相続登記の登録免許税は、相続人(子・妻など)なら税率0.4%ですが、相続人以外(孫や子の配偶者など)に遺贈すると、税率が2.0%と5倍もの負担になります 。

 

余計な税金がかかることも

⇒遺言の書き方によっては、「不動産取得税」が課税されてしまうケースもあります。(相続人以外(孫や子の配偶者など)に遺贈の場合)

 

【要注意】相続税が2割増しに!

⇒子や配偶者以外の人(兄弟姉妹や孫など)が財産を受け取ると、本来の相続税額にさらに2割が加算されるというルールがあります。

 

【5.“争続”を防ぐ!円満相続のための遺言テクニック】

 

法的な要件を満たすだけでは、最高の遺言書とは言えません。最後に、家族がこれからも仲良く過ごすための、一番大切なテクニックをご紹介します。

 

① 家族の将来を想像する

⇒遺言を書く際は、財産を受け取った家族が将来どのように生活していくのか、その暮らしに配慮することが、無用なトラブルを避ける第一歩です 。

 

② 「付言事項」で想いを伝える

⇒なぜこの財産分与にしたのか、その理由や家族への感謝の気持ちを「付言事項」として書き添えましょう。このメッセージが、家族の心を繋ぎ、何よりの"争族"防止策になります。

 

③ 「遺言執行者」で負担を減らす

⇒相続手続きは非常に煩雑です。信頼できる人を「遺言執行者」に指定しておくことで、残された家族の精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。

 

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