田舎にある空き家(親の実家)。
やっとのことで
買い手が見つかっても、
売れない場合があります。
それは
『亡くなった人名義のまま』
の場合です。
亡くなった人と売買契約は結べませんからね~。
必要なことは、
「亡くなった人名義」から「相続人である子ども」へ
その名義を変更する手続き。
その手続きを「相続手続き」と言います。
相続手続きの方法は2つあります。
1、遺言
2、遺産分割協議
この2つの違いは、
「遺産の分け方を、誰が決めるのか?」
遺言=遺産の所有者
遺産分割協議=所有者の相続人(子ども等)
最近では、相続手続きを自分でやる人も増えています。
ネットや本も充実していますし、
役所の窓口でも丁寧に教えてくれます。
ただし注意が必要です。
「一部の不動産の存在に気付かずに、
手続きが漏れてしまうこと」
です。
例えば、
非課税不動産の場合。
非課税不動産は、
年一回郵送される
「納税通知書」に記載されていない事があるため
見落としてしまいがちです。
一度見落としてしまうと、
自分たちの子・孫の世代まで気付かないことも
あります。
気付いた時には、手続きすら難しい事態になることもあります。
手続きを自分でやる場合でも、
一度、相続の専門家に相談してみると良いと思います。
お近くに相続の専門家が見当たらない場合、えんたけへご相談くださいね。