こんにちは。
家族信託専門の行政書士 えんたけです。
先日のブログの約束が守れそうです。
誰との約束か? 『自分との約束』です。
人との約束も大切ですが、
私は『自分との約束』が一番大切と思います。
ナゼ? 理由は2つ。
1、自分との約束が守れれば、人との約束も
守ることができますし、
2、約束を守ることで、自分を承認できる
からです。
さあ、今日は、『配偶者の認知症対策』です。


私の妻は、重い認知症です。
私も80歳になりました。
もし、私の方が早く亡くなった場合、妻が安心して生活できるようにしてあげたい のですが。

そうなのですね。
お父さんが元気なうちに、対策をしておきましょう!

一家の家族関係



夫婦二人暮らしです。妻はデイサービスへ通って
いますが、在宅介護に限界を感じており、
施設へ入ることを考えています。

在宅でがんばってこられたのですね。



長男は遠方で暮らしています。
長女は、結婚し同じ街で暮らしています。
対策せずお父さんが亡くなった場合

お父さんが何の準備もせず亡くなった場合、財産相続するには、相続人である妻、長男、長女の遺産分割協議を行わなければなりません。

妻は認知症です。遺産分割協議をする事が
できません。このため、相続手続きをするに
は、妻に後見人を付けその後見人が長男、長
女とともに遺産分割協議をする必要がありま
す。


え!後見人が必要なんですか!


しかし、手続きが終わったからと言って、後見人を外すことはできません。妻が亡くなるまで後見人が付き続けることになります。

前回も書きましたが、専門家(弁護士等)が
後見人になった場合、月2万以上の報酬を奥さ
んが亡くなるまで支払い続けることになります
し、奥さんの財産は後見人が管理し続けること
になります。


妻のお金は後見人が管理するのですか?
子供がいるのに・・・?

後見人は、裁判所が選ぶのです。
最近は、後見人の7割は専門家(弁護士・司法書士等)が選ばれているんですよ・・・。
(最高裁判所事務総局家庭局より)



どうしたら良いでしょう?

お父さんが「遺言」を書く方法が一般的です。
しかし、今回の場合、遺言だけだと、別の問題もありそうです。でも、安心してください。
その問題は、「家族信託」で解決することができます!



家族信託ですか?
詳しく教えてください。

それでは、、、、次回のブログでお伝えいたしますね!


お問合せは、コチラ
えんたけ行政書士事務所
TEL:0256-55-6139
メール:info(アットマーク)entake.net
One Reply to “配偶者の認知症対策 その1”