ペットのための信託
一人暮らし、夫婦だけ世帯には、
ペットを飼っている人も多いと思います。
ただ、飼い主が病気・介護によって
ペットの飼育ができなくなったら・・・
家族同然のペットが、取り残されることなく
安全安心に暮らしていけるには、
どんな備えが必要なのでしょう。
@ 家族・ペット仲間に、事前にお願いする
「いざとなったらお願い」と
ペットの飼育費を預けておく。(法的には「委任契約」となる)
デメリット
委任者が死亡した場合、飼育費は相続財産となるため、
受任者は飼育費を持ち続けることができなくなる
A 遺言で飼育費を受任者に遺贈する
@に加えて、遺言で飼育費を遺贈。
デメリット
飼育費がペットのために使われているのか
確認できない
B 家族信託を利用する
【委託者 兼 受益者】を本人
【受託者】を家族(or ペット仲間)
本人が世話をできなくなったら、
【動物愛護施設などへ世話を依頼】
【ペット仲間へ世話を依頼】
ペットの飼育費は
【受託者】が【信託財産】から支払います
もし、本人が亡くなってしまった場合
【第2受益者】を家族(or ペット仲間)とし
ペットが最後まで安心して生活でいるようにします。
本人が亡くなった後も
飼育費をペットのために使うことを
信託契約で決めておくので安心です。
(それでも心配なら、信託監督人を付けるなども可能)